不思議の国の不動産。不動産をめぐる、知っておいた方が良い、ひどい目にあわないための、本当の話。

 

 

不動産 登記所へ、行こう!




登記簿は誰でも見ることができる。

登記簿は、住民台帳や戸籍とちがって、誰でも自由に見ることができる。

そもそも、不動産の取引の安全の保護と円滑を図るため、不動産に関する変動を一般に知らせるために、公開しているものだから。

 

登記所ってなんだ。

「登記所」とは、「不動産登記法」に定められた登記に関する事務を取り扱うところで、「登記簿」その他の帳簿や図面を管理している役所であるが、登記所という名称の役所が現実に存在するわけではないのだ。

実際には法務省の下部機構である「法務局」があり、それぞれの地方法務局、支局、出張所が登記所としての事務を行っている。

各登記所は、それぞれの管轄区域が定められていて、原則として、その管轄区域内の不動産に関する登記事務だけを取り扱う。

つまり、不動産の登記簿を見たければ、その不動産のある登記所へ行かなければならないということである。もっとも、郵送でも謄本は取れるけれど。

なお、法務局では、単に不動産に関する登記事務、つまり登記所としての仕事だけではなく、会社などの法人に関する登記事務や、供託に関する供託事務、人権の擁護に関する事務なども行っている。

 

登記所へ行こう。

登記所へ行こう。というか実際は法務局へ行くわけだけど。

法務局の玄関をはいると、たいがいはカウンターがある。

まあ銀行や郵便局を思い描いてもらえばいいわけだけど、銀行や郵便局とちがってカウンターの前のロビーというかスペースが狭い。

そのかわりというか、カウンターのむこう側に机が並んでいる。

その机で閲覧ができるようになっていて、ちょっとした図書館といったところか。

登記簿謄抄本申請書
申請書の記載方法
@ 謄抄本申請か閲覧かの別を「V」印する。1枚の申請用紙で謄抄本と閲覧申請を同時にすることは出来ない。
A 申請を行う者の住所氏名に自分の住所氏名を記入する。印鑑は必要ない。
B 土地・建物の種別に「V」印する。
C 申請する土地建物の表示を記入する。複数ある場合は1枚の申請書に列記できる。
D 閲覧する公簿等に「V」印する。申請書1枚で1種類の公簿しか閲覧できない。

そのカウンターの近くに小机と申請書があるので、そこで申請書に必要なことを書いて提出すれば、あとはカウンターのなかにいる、おねえさんだかおじさんが、よろしくやってくれる。

よろしくやってくれると言っても、やってくれることにはおのずと限りがあるわけで、登記簿や図面類を出してくれたり、登記簿をコピーして謄本や抄本を作ってくれるぐらいなのだけど。

しかも、ただでやってくれるわけじゃない。閲覧は、1登記用紙につき500円。謄本・抄本は1通につき1,000円(1通の枚数が10枚を超えるときは、越える枚数5枚ごとに200円を加算した額)の手数料がかかる。結構高いのだ。

えっ、高くないって。

でもひとつの土地で 0.何平米なんていうのまで含めて数百筆もあるなんてのが結構あるんだぜ。

一度謄本を取るだけで車が買えるよ。

こんなのは、申請書になんかとても書いていられないので、一覧表を作っておいて、申請書には別紙のとおり、と書いて出すのだが。

この手数料は現金で受け取ってくれない。

受け取ってくれるところもあるが、受け取らないことになっている。

「登記印紙」というものを申請書と一緒に提出するように言われる。

申請書には、貼ってくださいと書いてあるが、建物が未登記の場合や17条地図でない場合は印紙が不要なので、貼ってだすと剥がすのが面倒なので、そのまま出しても文句をいわれることは、あまりない。

そうそう、登記印紙は、よく似ているけれど、収入印紙と違ってどこにでも売っているというものじゃない。

法務局内に売り場を備えつけているところもあるが、小さな法務局だと予算が少ないのか、印紙の売りさばき所が近くの民家であったりすることがあるので聞いてみよう。

最寄の郵便局でも売っているそうだが、最寄に郵便局なんてあったためしがない。どうして法務局は不便なところばかりにあるんだろう。

もっとも謄本は郵送でも請求できる。

申請書に切手を貼った返信用封筒をそえて管轄の法務局へ送れば、謄本を送り返してくれるが、申請書はどうやって手に入れろというのだろう。

 

カウンターの向こう側に座りたい!?

閲覧の申請をすると、名前を呼ばれて、申請したものを出してくれる。

いよいよカウンターの向こう側へ赴くわけである。

登記簿や図面はバインダー式の帳簿が出てくる。

バインダーは地番順に綴じてあるので、机に座って、べつに座らなくてもいいのかもしれないが、ページをめくっていって、目的の物件を探す。

ここではメモをとってもいい。ただし、鉛筆しか認められない。

あまりたくさんメモをとっていると、なにせ1用紙というか1地番500円と高いので、500円だけ払ってまわりの地番の内容も全部メモしちゃおうという人もいるので、とがめられることもあるので要注意。

もっとも、1用紙分だとばれちゃうので2・3用紙分申請し、数十用紙分を書き写しちゃうという剛の者もいることはいるのだけれど。

もっとも、最近ではコンピュータ化が進んで、申請書に記載した分だけの登記事項要約書というものを出してくれるので、剛の者も働き場所がなくなりつつあるが。

測量図などの図面は、コピ−できる。たいていの法務局にはコインコピ−を備えつけてあるので、紙をバインダーからはずして、自分でコピーする。

領収書がほしい人は、受付窓口に申し出るともらえるんだけど、これってサービスなんだろうな。

金額欄が白紙でくれるものな。

一般的に公図と呼ばれる地図類は、ビニールの袋状の中に入ったものが出て来る。

半透明なマイラ−紙に製図されているのが多いので、裏表を間違えないようにコピ−する。

ひとつしか申請しないのにたくさん紙が出てくることもあるが、これはサービスではない。

申請した地番が複数紙にまたがっているからで、ジグソーパズルのようにして、地番を探し出してあわせてみて、それぞれ申請地が入るようにコピーする。

 

間違いだらけの登記簿えらび?!

登記簿謄本を申請すると、不動産登記簿のコピ−の末尾に「これは登記簿の謄本である。平成○年○月○日○法務局○出張所登記官 何某 職印」と認証したものが出てくるが、地番をよく見て、申請した地番と間違いないか確かめたほうがいい。

結構ちがうのが出されることがあるんだ、これが。

人間のやることだもの。

 

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