HOME>土地はどこへ消えた?>登記所には地図がない? 登記所には地図がない?登記所には、登記簿の他に「地図」と「建物所在図」を備える事になっている。 しかし、ほとんどの登記所に地図がない。 という、なにやら訳のわからない話がこれから始まる。 不動産登記法第17条というのがあって、全文を掲げてみても「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」と、たったこれだけの短いものであるが、ここにいう地図が「17条地図」といわれるものである。 この地図には、いちおう現地復元能力があるとされている。 つまり境界がわからないとき、この地図を基にして境界を出すことができるというわけだ。 この地図がほとんどの法務局にはない。 法務局にないということは、どこにもないということである。 じゃあ境界はどうなるんだ、という声が聞こえてきそうだが。 じつは日本には境界を決める法律なんてないのだ。 これについてはどこかでふれる。 登記所に行くと、いわゆる公図と呼ばれるものを出してくれる。
不動産業者が、ここが物件ですよ、と黄色いマーカーかなにかでしるしをつけて渡してくれるのもほとんどがこれだ。 これが、じつにいいかげんなものなのだ。 1/2/3/4/5/6/7 1.登記所には地図がない? 2.沽券にかかわる!? 3.字限図 4.登記簿を信じちゃいけない?! 5.公図に書き込む場所がない?! 6.迷子になった土地!? 7.登記所にある図面 |