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登記所には地図がない?

登記所には、登記簿の他に「地図」と「建物所在図」を備える事になっている。

しかし、ほとんどの登記所に地図がない。

という、なにやら訳のわからない話がこれから始まる。

不動産登記法第17条というのがあって、全文を掲げてみても「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」と、たったこれだけの短いものであるが、ここにいう地図が「17条地図」といわれるものである。

この地図には、いちおう現地復元能力があるとされている。

つまり境界がわからないとき、この地図を基にして境界を出すことができるというわけだ。

この地図がほとんどの法務局にはない。

法務局にないということは、どこにもないということである。

じゃあ境界はどうなるんだ、という声が聞こえてきそうだが。

じつは日本には境界を決める法律なんてないのだ。

これについてはどこかでふれる。

登記所に行くと、いわゆる公図と呼ばれるものを出してくれる。

不動産業者が、ここが物件ですよ、と黄色いマーカーかなにかでしるしをつけて渡してくれるのもほとんどがこれだ。

これが、じつにいいかげんなものなのだ。

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1.登記所には地図がない?
2.沽券にかかわる!?
3.字限図
4.登記簿を信じちゃいけない?!
5.公図に書き込む場所がない?!
6.迷子になった土地!?
7.登記所にある図面

 

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