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不動産 えっ、家が建たない?


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道路がない!?

土地は買ったが、家が建たない、ということが起こることがある。

べつに、金がなくて建てられないというわけではない。

道路がないのだ。

えっ、道路のない土地なんて買うわけないって?

ところが、あなたが道路だと思っても、お役所が道路じゃないと言ったら、家は建たないのだ。

どういうことかと言うと、単に道路があるというだけではだめで、「建築基準法」に定められた「道路」じゃないと家が建たないことになっているのだ。

しかも、この建築基準法上の道路に該当しない道路が結構あるんだ。

これを、一般に通路と呼んでいるんだけど、幅員が何十メートルあっても舗装してあって自動車がビュンビュン走っていたって、何とか道路と看板に書いてあっても、建築基準法で道路じゃなければ家は建たない。

 

建築基準法の道路

建築基準法上の道路は、建築基準法42条に定められていて、次のような道路幅が4m以上(特定行政庁指定区域内では6m以上)のものをいう。
@道路法にいう道路(国道、県道、市町村道など)(1号道路)。ただし自動車専用道路は対象外。
A都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等の法律にもとづいてつくられた道路。(2号道路)
B建築基準法施行時または都市計画区域編入時に既にあつた道で現に一般通行の用に供しているもの。(法以前道路、既存道路)
C都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定あるものとして特定行政庁が指定したもの(計画道路)
D宅地造成と併せて築造される道路のような私道で、幅員4m以上あり、一定の技術基準に適合するもので、特定行政庁から位置の指定を受けたもの。(位置指定道路)俗に開発道路とも言う。

都市計画区域内では、建築基準法上の幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接しなければ家が建てられないことになっている。

ただし、幅員4m未満でも、すでに建物の建ち並んでいる道で指定されたものは道路として取り扱われることになっている。

これを「2項道路(にこうどうろ)」あるいは「みなし道路」という。

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1.道路がない!?
2.2項道路
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4.公衆用道路
5.私道負担
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