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権利証なんて必要ない!?

では、なぜこんなことが起こりうるのか。

さきに、登記には「権利証」と「印鑑証明書」「住民票」が必要だと書いたが、本当は権利証がなくても登記はできる。

現に、わたしは何度も権利証なしで登記をしているし、恥ずかしながら権利証を電車の中に置き忘れたことさえある。

実は、権利証がなくても代わりに「保証書」なるもので登記はできる。

「保証書」とは、登記をしたことのある成人が二人「右登記義務者の人違いでないことを不動産登記法第四十四条の規定により保証します。」と保証人になって押印し、印鑑証明書を添付すればいいのだ。

印鑑証明書と住民票はどうかというと。両方とも市区町村が発行するもので、住居移転して市区町村が変われば違うものが発行される。

つまり他人をよそおって市区町村から転出して、他の市区町村に転入すると、異なる印鑑を登録しても、その印鑑が実印となって、印鑑証明書を取得できることになる。

もちろん当然に住民票は取得できる。

つまり、これで登記に必要な書類は全部そろうことになる。

(注)平成16年6月「不動産登記法」の改正により、「保証書」制度が廃止され、権利証等がない場合の本人確認の方法として「事前通知」制度が創設され、平成17年3月7日施行された。この制度では、売主等の登記義務者に対して、登記所から郵送で「登記申請があった旨」の通知が行われ、「本人限定受取郵便」によって通知を受け取った登記義務者(売主など)が、これに署名し、実印で押印して、通知された登記の申請が真実であることを登記所に申し出た時に初めて登記が実行されることになった。

ただ、これによっても住民票を移して本人になりすませば同じじゃん。

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1.あなたはだまされない自信がありますか?
2.権利証なんて必要ない!?
3.地面師?!
4.プロでも騙される詐欺の手口!
5.それでも、あなたはだまされる ?!

 

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