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不動産 えっ、家が建たない?


HOMEえっ、家が建たない?>2項道路

 

2項道路

都市計画区域内では、建築基準法上の幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接しなければ家が建てられないことになっている。

ただし、幅員4m未満でも、すでに建物の建ち並んでいる道で指定されたものは道路として取り扱われることになっている。

これを「2項道路(にこうどうろ)」あるいは「みなし道路」という。

建築基準法第42条第2項に「この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。」 とあるためだ。

セットバックという言葉を聞いたことがあるかもしれないけど、この第2項にいう、幅員4m未満の道路の場合、道路の中心線から2m後退した線を道路境界線とみなすという規定により、この後退部分は、道路とみなす部分なので、建築の敷地面積には算入されないし、家や塀を建てるばあいは道路の中心線から2m以上後退させなければならず、これをセットバックという。

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