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私道負担


私道は私人が所有する土地なので、誰でも当然に通行できるというわけではなく、原則として通行する権利がなければならないところから、お互いに敷地を出し合って道路として皆で使いましょうというのがある。

このように売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、この私道敷地部分を私道負担という。

これには、敷地前面を分筆して道路としている場合、道路部分を共有している場合、それぞれが敷地とは全く別のところに道路の一部を持っている場合などがあり、公図上には道路が無いが敷地を出し合って道路にしている場合もある。

敷地とは敷地とは全く別のところに道路敷地を持たせるなんていうのは、自分の敷地の前なんかだと、ここは私の土地だから誰も通さないなんて言い出すのを防ごうということなんだろうけど、見落として道路部分の移転登記を行わなかったりすると無権利になるという悲惨な事態が待っている。

どちらにしても、更地や中古の戸建て住宅を買う場合は、接面する道路が建築基準法上の道路に該当するか否か、道路後退を要するかどうか、私道の場合には通行権の有無とその内容、通行はできるが権利金や通行料を支払わなければならないという場合もあるため、負担の有無も含めてきっちり確認しとかないと悲惨な事になりますよということだ。

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1.道路がない!?
2.2項道路
3.公道と私道
4.公衆用道路
5.私道負担
6.道路だけじゃない

 

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