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公道と私道

道路は、一般的に公道と私道に区分されているが、法律上の定義はない。

一般的には、公道とは法律に基づいて設立された公的機関が設置・管理をする道路をいう。

私道は、文字とおり私の道で私有財産なので、処分や用途の変更等は原則的には所有者の自由だ。

だが、廃止することは、隣接敷地の同意が必要となり、また行政庁で禁止・制限することができるようになっている。

また、登記簿上の所有者が私人でも市区町村道の認定を受けていると原則「公道扱い」となる。

これを「認定道路」といい、役所の建築課や建築指導課の「道路台帳」で「認定番号」「認定幅員」「認定番号」「路線名称」が確認できる。

認定道路は建築基準法の道路となるが、例外もあるので役所の建築課や建築指導課で確認しなければならない。

ただ、私道の場合は、通行はできるが権利金や通行料を支払わなければならないという場合もあるため、負担の有無を確認しなけらばならない。

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2.2項道路
3.公道と私道
4.公衆用道路
5.私道負担
6.道路だけじゃない

 

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