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土地はどこへ消えた?



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公図に書き込む場所がない?!

さて、その「土地台帳」および「土地台帳附属地図」はその後の官庁整備に伴い転々とその所管を変え、明治29年10月税務管理局官制が公布され、大蔵省直轄の税務監理局及び税務署が創設されると、最終的に税務署の管理とされたのである。

第二次大戦後の昭和22年、新たに「土地台帳法」が制定施行されたが、シャウプ勧告により固定資産税が市町村税となったため、昭和25年以降、税務署にかわって法務局が土地台帳、附属地図、いわゆる謄本・公図を扱うことになった。

さらに昭和35年、不動産登記法の改正により、土地台帳制度が廃止され、土地の表示は土地台帳ではなく、登記簿の表題部に記載されることになった。

これにより土地台帳及びその附属地図(公図)はその法的根拠を失ってしまった。

そこで不動産登記法は第17条で公図にかわる地図(「17条地図」)と建物所在図を登記所に備えることを規定した。

しかし、1997年現在、法務局が作成した17条地図は全国で1800枚に過ぎない。

そこで、国土調査法に基づいて行われる国土調査により作成された「地籍図」、土地区画整理法や土地改良法などにより作成された「土地所在図」を17条地図として備え付けているが、一部の地域に限られている。

つまり、現在の登記所にある公図の多くは、地租改正事業によって作られたものを基とした地図に、その後現在に至るまでの分合筆等に伴う変動を書き込んだものというわけである。

もともとが正確でない地図の上に、たとえば一筆の土地を二つに分筆するとき、片一方だけ測量して、地積測量図をつくり、もう片方は、残地といって測量しないで、そのまま地図のうえに筆界を落とし込んでいので、だんだん収まりきらなくなって、最後には書き入れる場所がなくなってしまうなんて冗談のようなことが実際におこってくるわけである。

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