HOME>土地はどこへ消えた?>登記所にある図面 登記所にある図面現在登記所にある図面をまとめると次のとおりとなる。 @地図(法17条地図) 上記のとおりで、縮尺は原則として500分の1。申請すると法務局17条地図をコピーし法務局の印を押した地図証明書を交付してくれる。法17条地図は、登記された各土地の境界を土地所有者とその関係人の立会いのもとに確認し国の定めた基準点を基礎として一筆地測量を行う。座標値により表示されるので、公図と異なり現地復元能力があるとされている。 法17条地図に線の入っていないところがあるが、所有者が境界承認してない箇所で、筆界未定地といい、原則的には地目変更・地積更正・分合筆の登記が受理されないので注意する。 A土地所在図 新たに土地が生じ、その土地の所有者が登記の申請のときに、その土地の所在位置を記入した図面。 B地積測量図 土地の表示や地積の変更、分筆の登記のとき添付する図面で、縮尺は原則として250分の1。 C地役権図面 地役権の登記のとき、その範囲を明らかにする図面。 D旧土地台帳附属地図(公図) いわゆる「公図」とよばれるもので、旧土地台帳法が廃止され法的根拠がなくなったが、法17条地図が整備されるまでの暫定的な措置として、登記所に保管されている。測量技術が充分でない時代に作成されたものもあり、精度はかなり不完全なものがある。なお、この図面の副本が、固定資産税が地方税になった際市町村に移管され備えつけてある。 Eその他の地図 いわゆる「公図」と呼ばれるものの中には、明治時代の字限図(あざぎりず)がある。一部地域では公図を申請すると出てくることがある。色を塗った絵図面で、河川・水路が青色、道路は赤色などに着色してある。
公図上で地番のない土地があり、「青地」「青線」「赤線」がある。 ○「青地」 明治初年の地租改正当時、田畑の畦・法地など免税地とされたため無番地とされ、土地台帳に地積や所有者が記載されなかったようで、二線の実線で現されているので「二線引畦畔」と称し、国は国有地であるとの見解を取っている。 ○「青線」 河川・水路の敷地 ○「赤線」(赤地・里道) 明治9年6月8日大政官達60条で公衆の用に供されている道路を国道・県道・里道に分類したが、大正8年4月旧道路法の施行で主な里道が市町村道と認定され、その他が道路法の適用されない、認定外道路となったもので、国有地と解されている。
建物に関する図面 @建物所在図 1個または数個の建物ごとに作成され、各種の建物の位置と家屋番号が記載されている。縮尺は原則として500分の1。 A建物図面 新築建物の表示登記申請書に添付する図面で、建物の所在位置と床面積が記載されている。縮尺は原則として500分の1。 B各階平面図 新築建物の表示登記申請書に添付する図面で、建物の各階の形状や床面積が記載されている。 1/2/3/4/5/6/7 1.登記所には地図がない? 2.沽券にかかわる!? 3.字限図 4.登記簿を信じちゃいけない?! 5.公図に書き込む場所がない?! 6.迷子になった土地!? 7.登記所にある図面
(注)17条地図 もともとは不動産登記法第17条で定められていたので17条地図とよばれていたが、2005年3月の不動産登記法の改正で当該箇所が第14条となり、14条地図(14条1項地図)と呼ばれるようになった。 不動産登記法 第14条
(地図等) 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。 |