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土地登記簿「表題部」

土地登記簿表題部

@所  在
その土地の存在する場所のこと。
都道府県名を記載せず、郡・市・町・村・字、これに準ずる区域(通常は「地番地区」つまり何丁目)が記載されている。

A地  番
ひとつずつの土地につけられる番号のこと。
「分筆」すると「枝番」が変わったりするので注意する。
所在と地番により、土地が特定される。

B地  目
土地の現況や利用目的により定められた土地の種類の名称。
地目の種類は、不動産登記法施行令第3条で、「土地の主たる用途」により、『田』『畑』『宅地』『山林』『原野』『雑種地』『公衆用道路』『用悪水路』『保安林』『牧場』『塩田』『鉱泉地』『墓地』『境内地』『運河用地』『水道用地』『ため池』『池沼』『堤』『井溝』『公園』の21種類に区分されている。
また、特殊なもので鉄道用地・学校敷地がある。

C地  積
土地の面積のこと。
水平投影面積(上から光を当てたとき影になる面積、表面積ではない)により、u(平方メ−トル)単位で記載されるが、1uの100分の1(地目が宅地・鉱泉地以外の土地で10uを超える土地は1u)まで記載し、これ未満は切り捨てることになっている。

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