HOME>登記簿を読む>登記簿だけではわからない権利もある 登記簿だけではわからない権利もある(1)不動産登記法上、登記できないもの @占有権 所有する意志を持ってものを事実上支配しているもの。 A入会権 一定の地域の住民が森林・原野等において共同に収益する慣習上の権利。共有の性格と、地役権の性格を持つものがある。 B留置権 債務の支払を受けるまでものの引渡を拒絶できる権利。債権の存在と占有が条件、権利を有する第三者にも債務の弁済があるまで引渡を拒絶できる。 C使用貸借権 無償で使用収益をしているもの 占有権と留置権は、占有という客観的外形的事実から登記で公示する必要がない、入会権は、各地の習慣により異なるため登記を要せず登記能力がない、使用貸借はその性格上登記に馴染まないとされている。 (2)特別法により、登記されていなくても、第三者対抗力を認められる権利 @借地借家法の借地権 土地上に登記された建物所有すると第三者対抗できる。 A借地借家法の賃借権 建物が賃借人に引き渡されれば第三者対抗できる。 B農地法の賃借権 農地等が賃借人に引き渡されれば第三者対抗できる。 C土地収用法等に定められる使用権 公法上の土地使用権は第三者対抗できる。 D罹災地の借地権 罹災都市借地借家臨時処理法の適用地は5年間対抗できる。 E罹災借家人の賃借権 建物滅失時の借家人は優先的に借家権がある。 (3)その他 @水利権 A農地法による電気事業者の電線路施設の地役権 B無地番地の権利 C相隣関係上の通行権 1/2/3/4/5/6/7/8/9 1.登記簿ってなに? 2.土地登記簿表題部 3.登記面積を信用してはいけない!? 4.建物登記簿表題部 5.甲区(所有権)欄の見方 6.乙区(所有権以外の権利)欄の見方 7.こんな登記に気をつけろ! 8.区分所有建物と登記簿の見方 9.登記簿だけではわからない権利もある 不動産登記法(総務省法令データ提供システム)不動産登記令(総務省法令データ提供システム)不動産登記規則(総務省法令データ提供システム)登録免許税法(総務省法令データ提供システム)登録免許税法施行令(総務省法令データ提供システム)登録免許税法施規則(総務省法令データ提供システム)旧不動産登記法(総務省法令データ提供システム・廃止法令) |