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登記簿だけではわからない権利もある

(1)不動産登記法上、登記できないもの

@占有権
 所有する意志を持ってものを事実上支配しているもの。

A入会権
 一定の地域の住民が森林・原野等において共同に収益する慣習上の権利。共有の性格と、地役権の性格を持つものがある。

B留置権
 債務の支払を受けるまでものの引渡を拒絶できる権利。債権の存在と占有が条件、権利を有する第三者にも債務の弁済があるまで引渡を拒絶できる。

C使用貸借権
 無償で使用収益をしているもの

 占有権と留置権は、占有という客観的外形的事実から登記で公示する必要がない、入会権は、各地の習慣により異なるため登記を要せず登記能力がない、使用貸借はその性格上登記に馴染まないとされている。

(2)特別法により、登記されていなくても、第三者対抗力を認められる権利

@借地借家法の借地権
 土地上に登記された建物所有すると第三者対抗できる。

A借地借家法の賃借権
 建物が賃借人に引き渡されれば第三者対抗できる。

B農地法の賃借権
 農地等が賃借人に引き渡されれば第三者対抗できる。

C土地収用法等に定められる使用権
 公法上の土地使用権は第三者対抗できる。

D罹災地の借地権
 罹災都市借地借家臨時処理法の適用地は5年間対抗できる。

E罹災借家人の賃借権
 建物滅失時の借家人は優先的に借家権がある。

(3)その他

@水利権

A農地法による電気事業者の電線路施設の地役権

B無地番地の権利

C相隣関係上の通行権

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1.登記簿ってなに?
2.土地登記簿表題部
3.登記面積を信用してはいけない!?
4.建物登記簿表題部
5.甲区(所有権)欄の見方
6.乙区(所有権以外の権利)欄の見方
7.こんな登記に気をつけろ!
8.区分所有建物と登記簿の見方
9.登記簿だけではわからない権利もある

 

  • 不動産登記法(総務省法令データ提供システム)
  • 不動産登記令(総務省法令データ提供システム)
  • 不動産登記規則(総務省法令データ提供システム)
  • 登録免許税法(総務省法令データ提供システム)
  • 登録免許税法施行令(総務省法令データ提供システム)
  • 登録免許税法施規則(総務省法令データ提供システム)
  • 旧不動産登記法(総務省法令データ提供システム・廃止法令)
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