HOME>登記簿を読む>こんな登記に気をつけろ こんな登記に気をつけろ!@仮登記 所有権・地上権・永小作権・地役権・先取特権・質権・抵当権・賃借権・砕石権について、将来なされるべき本登記(最終登記)のために、あらかじめ順位の保全をする目的でなされる登記。 「2条1号仮登記」申請に必要な手続上の条件が完備しない場合 「2条2号仮登記」権利の設定・移転・変更・消滅の請求権を保全するため、請求権が始期付又は停止条件のとき、予め本登記の順位を確保するための登記。 本登記は仮登記の順位により決まる(7条2項)ので、仮登記が本登記になると、仮登記以後にされた第三者の登記は、仮登記に基づく本登記と矛盾する範囲で職権により抹消され、権利を失う。 A予告登記 登記原因について、その抹消や回復の訴が提起された場合に裁判所から登記所に嘱託してされる登記(3条・34条) B差押登記 税の滞納処分による差押、判決等による強制執行である強制競売・強制管理の開始決定による差押(民訴45条)、担保権の実行としての競売の開始決定による差押(民訴181条)をした場合に裁判所から登記所に嘱託してされる登記 C仮差押の登記 金銭債権または金銭債権に換えることのできる請求権に対する強制執行の保全をするため(民訴737条)、申請があった場合に裁判所から登記所に嘱託してされる登記。処分禁止の効力を第三者に対抗するための登記。 D仮処分の登記 現状の変更により権利の実行が困難になるおそれがある場合、現状を維持するため(民訴755条)、申請があった場合に裁判所から登記所に嘱託してされる登記。処分禁止の効力を第三者に対抗するための登記。 1/2/3/4/5/6/7/8/9 1.登記簿ってなに? 2.土地登記簿表題部 3.登記面積を信用してはいけない!? 4.建物登記簿表題部 5.甲区(所有権)欄の見方 6.乙区(所有権以外の権利)欄の見方 7.こんな登記に気をつけろ! 8.区分所有建物と登記簿の見方 9.登記簿だけではわからない権利もある |