HOME>登記簿を読む>建物登記簿表題部 建物登記簿表題部右上に「表題部(主たる建物の表示)」と書いてあるのを確かめる。 この左に「表題部(附属建物の表示)」がある。 なぜ確かめるかというと、土地の謄本と間違える人が結構多いからだ。 原則的には独立した建物ひとつひとつに登記簿があるが、利用上あるいは取引上一体と考えられる建物は全体でひとつの建物として1登記簿に記載することになっている。倉庫・物置・茶室などがある。 @所 在 建物の存在する土地の「所在」と「地番」(地番まで記載されるのが土地の場合と異なる)が記載される。 複数の土地の上にまたがっている場合は、床面積の多い部分か主たる建物が先に記載される。
A家屋番号 建物を特定するための番号。建物の敷地の番号を用いるが、異なる場合もある。 登記簿上同一の家屋番号が付いたものがある。建築年月日を見て現状を調査する。取壊された建物が滅失登記されてない場合がある。
B種 類 用途からみた建物の種類。「建物の主たる用途」により、居宅・事務所・店舗・共同住宅・旅館・保養所などに区別しているが、土地とちがい種類の限定がなく、実際の用途により定めることができる。
C構 造 建物の構造を表示したもの。「建物の主たる構成材料」「屋根の種類」「階数」三つにより表される。(「○○○造○○○葺○○階建」のように)
D床面積 建物の面積を表している。建物(壁の中心線)の水平投影面積を、各階ごとに、u単位で、1uの100分の1まで記載し、これ未満は切捨になっている。 また、現行建築基準法では同等のものが再築不可の場合もある。 なお、マンションのような「区分所有建物」では、建物全体を表示するものとして、「1棟の建物の表示」(マンション建物全体のこと)の表題部の用紙がつき、これとは別に「専有部分(マンションの部屋のこと)の建物の表示」の表題部がついている。 1/2/3/4/5/6/7/8/9 1.登記簿ってなに? 2.土地登記簿表題部 3.登記面積を信用してはいけない!? 4.建物登記簿表題部 5.甲区(所有権)欄の見方 6.乙区(所有権以外の権利)欄の見方 7.こんな登記に気をつけろ! 8.区分所有建物と登記簿の見方 9.登記簿だけではわからない権利もある |